一.当組合の技能実習生監理内容
当組合は来日後の実習期間中に、次のように技能実習生監理・サポートを行っております。
① 技能実習生制度に関する法律改正情報の提供、実習生管理体制の修正と改善
② 技能実習生の賃金及び支給状況の確認、実習計画進歩状況の確認、労働時間及び残業、技能実習生待遇の確認
③ 毎月、受入れ企業を訪問し、各種相談やアドバイス、各種問題の即時解決
④ 在留期間中の実習生の在留資格変更及び更新手続き、外国人住民住所登録の手続き
⑤ 実習生に対する生活指導及びケアー、不測の事態(病気、ケガなど)と突発的問題の対応
⑥ 随時に受入企業に実習生の要望や悩みを伝え、会社側と対応策の相談や提案
二.技能実習生派遣の仕組み(流れ)
1.受入企業の要望書の提出:技能実習生受入れ相談を行い、決定後当組合へ「求人簿」、「実習生受入要望書」(別紙)を提出していただき、正式的に技能実習生受入委託を申し込むことになります。
2.当組合より、中国、ベトナム現地の送出し機関に求職者選考の依頼手続を行います。そして、中国、ベトナム側推薦の求職者から、①書類選考;②健康診断;③選抜試験を行います。
その上で、実習生候補者を絞り込みます(補欠を含む定員の2倍程度)。
3.受入企業の経営者あるいは人事担当者が現地入りして、面接試験及び実技テストを行い、求職者の技能レベルを見て合格者を最終決定します。
4.当組合は来日申請書類を作成し、入国管理局および関係各省へ提出し、「在留資格認定証明書」を取得、日本での在留資格を獲得します。
5.同時並行で、現地にて日本語教育を4ヶ月間実施し、来日後の日本語や滞在中に不可欠な知識を習得させます。
6.中国、ベトナムの送出し機関に、「在留資格認定証明書」を送付し、現地日本大使館へ招聘書を提出、査証(日本入国ビザ)を取得し来日します。
7.『入管法』に基づき、来日後、日本語や日本法律を中心とした講習を1ヵ月間にわたり当組合で実施します。日本での生活へ自然に馴染ませて行きます。
8.来日後の2ケ月目から受入れ企業に配属され、その後、現場での労働期間に入ります。
9.3年間の技能実習を終了し、本国に帰国します。帰国後は、来日前の母国の企業に戻り、日本で習得した技術や技能を活かします。
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